
本機構職員の懲戒処分について
-
このたび、国立大学法人奈良国立大学機構では、令和4年12月12日付けで、下記のとおり本機構職員の懲戒処分を行いましたので公表します。
記
1. 被処分者: 奈良女子大学 教授 2. 処分の内容: 戒告 3. 処分の概要: 当該職員は、教育・研究指導の域を越えた言動により、学生に対し良好な教育研究環境を提供していませんでした。その内容は、機構職員就業規則及び奈良女子大学ハラスメントの防止等に関する規程に違反するものであり、当該職員を戒告としました。
本機構職員として、このような行為は許されるものではなく、厳正な処分を行いました。機構として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、職員に対する一層の意識啓発を図り、再発防止に取組み、信頼の回復に努めてまいります。
令和4年12月12日
奈良国立大学機構理事長 榊 裕 之