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職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

 このたび、国立大学法人奈良国立大学機構では、令和8年9月25日付けで、下記のとおり職員の懲戒処

分を行いましたので公表します。

 

                        記

 

1.被処分者: 奈良女子大学 事務職員

2.処分の内容:減給 労働基準法第12条に規定する平均賃金の1日分の5割

3.処分の概要:当該職員は、業務命令に従わず、担当業務を拒否するとともに、人事異動を拒否し、

        業務引継ぎを行わなかった。

        これらの行為は、奈良国立大学機構職員就業規則に定める遵守事項に違反し、同規

        則第39条第1項第一号に定める懲戒事由に該当することから、懲戒処分として減給と

        した。

 

 本機構職員として、このような行為は許されるものではなく、厳正な処分を行いました。

 機構としては、服務規律の確保を徹底し、引き続き適正な業務運営に努めてまいります。

 

                            令和8年10月1日

                            奈良国立大学機構理事長  榊  裕 之