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職員の懲戒処分について

職員の懲戒処分について

 このたび、国立大学法人奈良国立大学機構では、令和8年9月10日付けで、下記のとおり職員の懲戒処

分を行いましたので公表します。

 

                        記

 

1.被処分者: 奈良女子大学附属小学校 教諭

2.処分の内容:停職1月

3.処分の概要:当該職員は、令和8年6月17日、飲酒後に自転車を運転し、警察官による呼気検査で基

        準値を超えるアルコールが検知され、令和8年8月10日付けで道路交通法違反により罰

        金10万円の略式命令を受けた。

        この行為は、奈良国立大学機構職員就業規則第29条第1項第三号に定める遵守事項に違

        反し、同規則第39条第1項第四号に定める懲戒事由に該当することから、懲戒処分とし

        て停職1月とした。

 

 本機構職員として、このような行為は許されるものではなく、厳正な処分を行いました。

 機構として、このことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、職員に対する一層の

意識啓発を図り、再発防止に取組み、信頼の回復に努めてまいります。

 

                            令和8年9月11日

                            奈良国立大学機構理事長  榊  裕 之